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事故後の後遺症に関する基礎

後遺症が5年後に発症した場合

後遺症が5年後に発症した場合 交通事故の示談交渉は、保険会社と行うことが一般的です。この示談金の交渉については、様々な考え方が存在します。その中で最も注意をしなくてはいけないのが、交通事故の後遺症があることが5年後にあることがわかったときです。
仮に、保険会社と既に話し合いが終わっていて、示談金の契約をしていた時には受け入れてもらえない可能性が高いです。
そもそも、示談金の交渉とは言っても中身は契約関係と何も変わりません。お互いが納得をしたうえで話し合いをすることになりますので、そのうえでお金を貰ったのならば、後で後遺症が存在するとわかったとしても受け入れてもらえない可能性があるのです。
ただ、民事訴訟を行って別途慰謝料を請求することは可能です。この場合には、きちんと5年の症状が当時の交通事故と因果関係が存在すると証明しなくてはいけません。
当然ですが、因果関係が存在しないのに慰謝料を請求することはできないので、それを前提で交渉をしたり訴訟をしたりする必要があります。

交通事故から10年後に後遺症になった場合はどうなるのか

交通事故から10年後に後遺症になった場合はどうなるのか 交通事故に巻き込まれる可能性は誰にでもありますが、事故の規模によって怪我をしたり最悪の場合は亡くなってしまうこともあります。事故発生の時点ではそこまで痛みを感じない状態でも、期間が経ってから痛みを感じるようになるケースも存在します。
仮に交通事故から10年後に後遺症になってしまった場合でも、弁護士のサポートを受ければ加害者に治療費を請求することが可能です。
交通事故の現場で大怪我になっているのと異なり、月日が経過している場合は因果関係を認定するのが難しくなりますから、最初に病院に行かないといけません。病院で痛みを感じる部分を診察して貰ってから診断書で、過去の事故との因果関係を証明することができれば有利な状況になります。
むち打ちなどは交通事故から月日が経過してから発症することも珍しくないので、担当医に過去に事故に巻き込まれたことを説明すれば、10年後でも後遺症として認められる可能性は少なくないです。
診断書で因果関係を証明することができたら、弁護士に相談しに行くことで加害者側から治療費を追加で手に入れることができると考えられます。