このサイトでは交通事故による後遺症の種類をいくつか紹介します。いつ巻き込まれるか分からない事故では、万が一巻き込まれた時には決して慌ててはいけません。事故に遭った瞬間は気が動転していて、どこが痛いのか気がつかないこともあります。
怪我をしていないから病院には行かなくていいやと思わずに、どこも怪我をしていなくても必ず病院に行きましょう。加害者側に「病院に行かなくても平気ですね」などと言われても、絶対に「行きません」とは答えないようにしましょう。
交通事故の後遺症と言っても、実際はよく分からない人も多いかもしれません。後遺症にはいくつか種類があり、よく耳にするのが「むち打ち症」です。むち打ち症は医学的傷病名ではありません。
むち打ちは「外傷性頸部症候群」と言い、頚椎捻挫や頚部挫傷のことを指し、追突事故によって首に力が入っていない状態で前後に動くことで起こる傷病です。神経根症と頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症性神経根症、バレリュー症候群・脊髄損傷も場合によってはむち打ち症と診断されることもあります。
神経にかかわるものは重篤な状況になる場合もあるので、事故後にはきちんと検査を行いましょう。他にも坐骨神経痛や低髄液圧症候群と言われる脳脊髄液減少症、高次脳機能障害なども交通事故による後遺症です。
事故直後の身体に違和感がなくても、時間を置くと痛みだすことが多いので必ず病院へ行きましょう。
交通事故に遭ったことのある人は意外にも多いものです。しかし、大したケガではなく、現在は普通に暮らしているという人もいます。
ところが、人によっては当初は大したことがなくても後遺症に悩まされるようになることがあるのです。例えば、交通事故の後遺症で頭痛がするということもあります。この場合、どうすべきか考えてみましょう。
まず、専門の病院を受診することになります。インターネットで検索をすれば、専門の病院を簡単に調べることが可能です。定期的に通院することになる場合もあるので、できるだけ通いやすいところを選びましょう。もちろん実績や評判を参考にして選ぶことも大事です。
また、場合によっては弁護士を介入することもあります。相手側に後遺症の治療費を支払ってもらえることもあるからです。
ただし、あまりにも交通事故から年数が経っていると交渉がスムーズにいかないこともあるので、この点は覚悟しておいた方がいいかもしれません。交通事故に詳しい弁護士を探し、相談してみることがポイントです。
そして、頭痛がどのくらいの頻度で感じられるのか、いつ頃から症状が出たのかといった点も重要となってくることから、きちんと症状を文書にしておきましょう。
交通事故の怪我で治療を続けても、これ以上、症状が改善しない状態になったと事を症状固定といいます。この判断認定後に後遺症の申請手続きが可能になります。医師がもうこれ以上の改善はないと判断しますが、治療開始から症状固定まで数カ月と短期間の場合は、後遺症認定に該当しない事が多くなります。
手術を伴う骨折などは固定まで1年半や2年といったケースもあります。人工骨頭を入れる手術や、高次機能障害などはリハビリ効果を確認する期間も必要になりますので、期間は人により様々になります。症状固定と認定されると治療を続けても現状の症状は改善されないままなので、日常生活や仕事に支障がでてきます。この損害を補償するのが後遺障害慰謝料になります。
交通事故による自賠責後遺症等級は、怪我の部位やその程度によって1~14級に分類されます。これは労災保険の認定に準じたものになっています。後遺症等級には等級に準じて慰謝料も支払われます。
自賠責・任意保険・弁護士と3つの基準がありますが、自賠責基準が最も低く、弁護士基準は個々の事情を加味して交渉していくため時間がかかりますが、最も支払いが高くなります。
交通事故で後遺症がのこり、一定の水準以上と判断されると後遺障害として、本来の損害賠償とは別に賠償金が追加されて支払われます。
このとき問題になるのが具体的にいくらの金額におちつくのか、慰謝料相場です。慰謝料とは精神的損害に対して金銭で賠償するというもので、ケガや身体的症状などの損害とは別に慰謝する趣旨で支払われる損害賠償になります。
交通事故の損害賠償では一般的に3つの目安が存在するとされてきました。それは自賠責基準と保健会社レベル、そして弁護士基準というものです。自賠責準というのは強制加入の自賠責保険が支払う賠償金の相場で最も低いとされています。
保険会社基準というのは、損害保険会社が提示する支払の目安になるもので、自賠責基準に準じると考えられてるそう。
これに対して弁護士基準は交通事故被害を裁判で請求したときに任用されるであろう金額を目安にしたもので、前の二つに比較して高額になるとされています。
症状固定とは交通事故による怪我において治療を続けたものの後遺症が残り、これ以上治療を続けても劇的な回復が見込めない状態のことです。
損害賠償の内容・金額にも大きく影響することから、交通事故の加害者側・被害者側で主張が異なることも多く、慎重な対応が必要であることはいうまでもありません。
加害者側・被害者側で一番の争点となるのが、症状固定の時期です。怪我の内容・度合いや症状など、個々に具体的な事情は異なり、一概に決めつけることはできないので非常に厄介な部分です。
とりわけ、むちうちや打撲など外傷が見えにくいものについては、被害者にしかわからない症状も少なくありません。
一般的には怪我の度合いや症状・治療内容及びその経過、交通事故における同程度の怪我の場合における一般的な期間などを考慮し、主治医の判断によって決められます。
しかし、加害者側としては保険金を少なくするために、早い時期に固定させようと主張してきます。判断するのはあくまでも本人であり主治医です。
保険会社から督促されても、治療が継続されているなら、交渉をして治療費支払いを継続を主張することが大切です。
交通事故では受傷してから治療を受けても、事故前に完全に回復することは難しくしばしば何らかの後遺症が残ることがあります。
後遺障害が残ったときには障害等級に応じて、さらに損害賠償の上積みを請求することになります。障害の程度が重いときには何らかの障害等級認定を受けることになるので損害賠償が支払われるという流れです。ところが交通事故のなかでも、障害等級認定を受けることが出来るか否か、微妙なのがむちうち症状になります。
これは事故後に頭痛や肩こり・めまいなどの不定愁訴に長期間にわたり悩まされるというものです。画像診断しても異常がみあたらず、もっぱら本人の自覚症状とその生活に支障をきたしているレベルが、障害等級最低の13級に相当するかが問題になります。
客観的に診断の根拠になるような検査結果を得ることが出来ないため、むちうちの自覚症状があっても後遺障害の認定をえることが出来ない可能性があるのが難しいところです。
交通事故において後遺症が残ってしまった場合に、事故の加害者側から後遺症についての慰謝料や遺失利益などの賠償金を受け取るためには、自賠責保険の「後遺障害」として認定を受けなければいけません。
これを受けるためには、加害者側の保険会社を通じて行う方法と被害者自身が行う方法の2種類があります。自分で行う場合には、後遺障害診断書、支払請求書、交通事故証明書などたくさんの資料を揃えなければいけません。
後遺障害認定書を受けるには、手続きを行う必要がありますが、この認定にあたって重要になるのが医者が作成する「後遺障害診断書」です。
認定機関である自賠責保険調査事務所は後遺障害の等級認定に当たってこの診断書の内容をもとに認定を行うため、その記載内容がとても重要な意味を持ちます。
この診断書を作成してもらうには、症状を可能な限り正確に伝え、記入漏れがないかをよく確認することが重要です。
これは等級を左右する重要な書類なので、自覚症状や検査結果などがきちんと記載されているか確認することをお勧めします。
交通事故の怪我では、頚や肩の痛み・頭痛や吐き気・手のしびれなどの、「むち打ち」によるものが最も多い症状です。
また、交通事故以外の隠れた病気や、元々持っていた背骨の疾患などが大きく影響し、症状として現れることもあります。
治療を接骨院だけで行う人も多いですが、整形外科や脊椎外科医で、正しい診察と専門的な治療を行わないと、痛み・肩こり・しびれなどが後遺症として残る人もいます。
交通事故で受けた精神的なショック、生活や仕事に支障が出てしまうストレスなどにより、鬱・不眠・パニック障害を引き起してしまうケースも少なくありません。このような場合は、一時的に抗うつ剤または精神安定剤、睡眠導入剤などを使用した治療が行われます。
事故による怪我の痛みでうつ状態を起こす場合もあり、更に痛みが悪化するという悪循環を起こすこともあります。鬱に対する治療薬を服用して、腰や肩の痛みを改善していく治療方法も活用されています。
日本は車社会ですから、誰もが交通事故に巻き込まれる可能性がありますし、注意して運転していても引き起こしてしまうことがあります。
事故の数をゼロにすることは不可能な現実があるので、起こしてしまった後の対処が重要になります。特に交通事故に合ったときは驚いてしまい、痛みがあっても気づかないことが少なくありません。
すぐに病院で診断を受けても症状が出ていないのに、その後時間がたってから後遺症に悩まされるというケースは今までにも沢山存在しています。
そのため交通事故に合ったときは、相手との示談交渉を行うことになりますが、後遺障害が起こったときのことも相談しておくことが重要です。
後遺症が出た場合は、すぐに完治するということもなく、仕事に支障をきたすことが多いです。
仕事ができなくなったら収入も得られなくなりますから、後遺障害が出たときの今後の生活の保障についても話し合うことが重要になってくるのは当然だからです。
後遺症が残ってしまって、普通の生活を行うことができなくなってしまう場合があります。交通事故では、このようなケースを後遺障害と言います。
後遺障害と認定されるためには、病院からきちんとした診断書をもらわなくてはいけません。例えば、交通事故では保険会社と交渉を進めていくことになるのですが、当事者が後遺障害であると自己申告したとしてもほとんど意味はありません。
客観的な証明として、病院から診断書をもらわないと意味がないので交通事故の後遺障害の認定手続きを申請をする時にも、このような客観的な証明書の提出が求められます。
現実的に、交通事故では後遺障害の程度に応じてクラス分けが存在していますので、自分がどの分類に入っているのかを判断してもらう必要があります。
それが終わると、その状況に適した形で賠償金額が支払われることになりますので必ずこの申請手続きをしなくてはいけません。
ここで支払われるお金は、通常の賠償金と比較して数倍以上になることも珍しくないので必ずやっておくことです。
交通事故では、怪我が非常に大きくなってしまって後遺症が残る可能性が存在します。このような状況に陥った時には、通常と同じ示談交渉を行うのではなく必ず特殊な手続きを進めなくてはいけません。
具体的には、等級認定をしてもらうための手続きを開始する必要があります。交通事故の場合は、ケガの度合いが大きくなると病院から症状固定という診断がされる可能性が高くなります。
症状固定と判断してもらった場合には、それ以降はリハビリをしても状態は改善することができないと証明してもらうことになりますので、日常生活に支障が出てしまうということがわかります。
こういった診断書を持ってきちんとした手続きを行えば、専用の賠償金をもらえるようになりますので必ずそのための手続きをしなくてはいけません。
こうしたものは、後遺障害と呼ばれていて等級認定でクラス分けがされていますのでそれに適した形で賠償金が支払われます。これは、相手が民間の保険会社でも例外ではないので注意が必要です。
交通事故の後遺症とは、事故で受けた身体や精神の損傷が治療を終えた後も完全に回復せずに残ってしまう状態のことです。
症状が残る期間は症状の種類や程度・治療方法などによって異なりますが、一般的には6か月以上と言われています。
後遺症が残る期間を判断するためには、症状固定日という概念が重要になります。この固定日というのは、状態が安定して変化しなくなった日のことで、当該時点を基準にして障害の等級や慰謝料などが決められます。
症状固定日は医師の診断により決定されますが、一般的には事故から半年以上経過した後に判断されることが多いです。
しかし、症状の種類によっては日付が遅くなる場合もあります。例えば、高次脳機能障害や外貌醜状などの場合は、状態の変化や評価が難しいため固定日を確定させるまでに1年以上かかることもあります。
交通事故の影響が長ければ長いほど生活や仕事に支障が出る可能性が高くなりますので、早期の治療や適切な障害認定の申請が重要です。
◎2024/1/16
情報を更新しました。
>交通事故による症状は思わぬ後遺症を起こす場合もある
>交通事故で後遺症が発生した時のために後遺障害についての話し合いが重要
>後遺症の申請手続きをすれば交通事故では賠償金が大きくなる
>後遺症がある交通事故の示談は必ず弁護士に相談して特殊な手続きをしよう
>交通事故の後遺症が残る期間はどれくらいか?
◎2023/03/22
情報を更新しました。
>交通事故の後遺症で後遺症等級の認定を受けるまで。
>交通事故の後遺症における慰謝料相場について
>交通事故の怪我における後遺症の症状固定とは
>交通事故の後遺症で障害等級をとれるか微妙なむちうち症
>交通事故で後遺症が残った場合の認定書について
◎2021/9/14
◎2021/6/22
◎2021/4/15
サイト公開しました